大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(う)1772号 判決

被告人 金祥富 外

〔抄 録〕

次に、覚せい剤取締法第二条第一号は、フェニルメチルアミノプロパン及びその塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤を覚せい剤というと規定し、覚せい剤として該法律の取締の対象となるものにつき、製剤中の含有量の如何を特にことわつていないのである。だから、フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する製剤である以上、その含有量の如何を問わず、すべて該法律による取締の対象となるものといわなくてはならない。ところで、本件製造にかかる物件がフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有すること、原判決挙示の証拠によつて明らかであるのであるから、原判決が判示製造の事実を判示するに当り、右含有量如何につき特に説示する所がなかつたとしても、罪となるべき事実の判示として何等欠くるものがないというべきである。従つて、論旨第二点の所論は、もとより採用するわけにはいかず、該論旨は理由がない。

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